親から譲り受けた不要な不動産には、さまざまなデメリットが考えられます。以下の点をしっかり把握しておくことが重要です。
1. 維持費がかかる
- 固定資産税や都市計画税などの税金を払い続ける必要がある。
- 空き家や土地でも管理費用(草刈り、修繕、管理委託など)が発生する。
- 建物がある場合、老朽化すると修繕費や解体費がかかる。
2. すぐに売却できるとは限らない
- 立地が悪い、需要が少ないエリアでは売れにくい。
- 建物がある場合、老朽化していると買い手がつきにくい。
- 土地の形や接道条件が悪いと、活用が難しく評価額が低くなる。
3. 活用方法に制限がある
- 用途地域の制限により、希望する用途で活用できない。
- 借地権や共有名義の場合、自由に売却や活用ができない。
- 再建築不可の土地だと、建物を建て直せず売却も難しくなる。
4. 近隣トラブルのリスク
- 空き家の場合、倒壊や害虫・雑草問題で苦情がくることがある。
- 不審者や犯罪者の侵入リスクが高まる。
- 長期間放置すると、自治体から**管理指導や特定空家指定(行政代執行)**を受ける可能性がある。
5. 相続登記の義務化(2024年4月~)
- 2024年から相続登記が義務化され、放置すると10万円以下の過料(罰金)が科せられる。
- 名義変更しないまま長期間放置すると、相続人が増え、売却や手続きがより困難になる。
6. 解体・売却コストがかかる
- 老朽化した建物を解体するには数百万円かかることがある。
- 売却には仲介手数料や測量費用などのコストが発生。
- 隣地との境界問題があると、トラブル解決に時間と費用がかかる。
7. 相続人間でトラブルになる可能性
- 共有名義の不動産は、他の相続人と意見が合わず売却できないケースがある。
- 相続時に分割が難しく、遺産分割協議がまとまらないと長期間そのままになる。
不要な不動産を処分する方法
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売却する
- 不動産会社に仲介を依頼する(時間はかかるが高値で売れる可能性)。
- 買取業者に売る(即現金化できるが安くなることが多い)。
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活用する
- 賃貸に出す(借り手がつけば収益化できる)。
- 駐車場や資材置き場として貸し出す。
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寄付や無償譲渡
- 自治体やNPO法人に寄付できる場合がある。
- 親族や知人に譲ることで手放す選択肢もある。
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相続放棄(相続前なら)
- 相続放棄をすれば不要な不動産の負担を避けられる(ただし、他の財産も相続できなくなる)。
結論
不要な不動産を持ち続けると、維持費・税金・管理負担が増え、将来的なトラブルの原因になりやすいです。早めに売却・活用・処分の方法を検討し、専門家(不動産会社や税理士)に相談するのが賢明です。